健康保険・厚生年金保険は会社、工場、商店などで働く人やそのご家族の皆様の病気、ケガ、出産、死亡または老齢などに必要な保険給付を行い、生活の安定を支える制度です。
現在、株式会社や有限会社などの法人事務所で働くすべての人は、健康保険・厚生年金保険に加入することが義務付けられています。代表取締役1名で事業を営んでいる場合でも、加入の義務があります。
実際に健康保険・厚生年金に加入するためには、会社、工場などの事業所を単位とした加入手続きが必要となっています。
労働者5人以上
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労働者5人未満
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法人事業所(人数に関わりなく)
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強制適用
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強制適用
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以下を除く個人事業主
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強制適用
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任意適用
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個人事業主(農業・漁業・一部のサービス業)
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任意適用
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任意適用
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労働保険とは、「労働者災害補償保険」(一般に「労災保険」といいます)と「雇用保険」の総称で、労働者が労働災害に遭ったり、失業した場合などに必要な保険給付を行うものです。
労働保険は、政府が管理、運営している保険です。農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っている事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
《労災給付の種類》
◆療養(補償)給付 ◆葬祭料(葬祭給付)
◆傷病(補償)年金 ◆介護(補償)給付
◆障害(補償)給付 ◆休業(補償)給付
◆遺族(補償)給付
労働者が失業した場合、又は労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図ると共に、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
又、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険の加入手続きには
雇用保険の加入手続きには、この他に「雇用保険適用事業所設置届」及び「雇用保険被保険者資格届」を所轄のハローワークに提出しなければなりません。
《給付の種類》
・求職者給付
・高年齢雇用継続給付
・育児介護給付
・介護休業給付 など
下記の要件を満たしている場合は、傷病手当金が支給されます。
なお、傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
②仕事に就くことができないこと。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
④休業した期間について給与の支払いがないこと。
(給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。)
従業員が海外で業務を行う場合、大きく分けて「海外出張」と「海外派遣」があります。
海外出張の場合、所属する事業所の労災から給付を受けることができます。
しかし、海外派遣の場合、労災保険の特別加入をしていなければ給付を受けることはできません。
海外出張にあたるのか、海外派遣にあたるのか、現地事業場での指揮命令が誰にあるのか等により判断することとなります。
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