[1] 事業主や家族従事者なども、中小企業主の特別加入制度により、労災保険に加入できます。
[2] 労働保険の事務処理を事業主に代わって行いますので、事務員等にかかる費用や事業主の事務処理が軽減されます。
[3] 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
金融・保健・不動産・小売業 | 労働者の人数が常時1人以上50人以下 |
卸売・サービス業 | 労働者の人数が常時1人以上100人以下 |
その他の事業 | 労働者の人数が常時1人以上300人以下 |
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の具体的範囲は次のとおりです。
[1] 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
[2] 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
[3] 労災保険の特別加入の申請に関する事務
[4] 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
[5] その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
※なお、印紙保険料に関する事務、労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務、雇用保険の雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に係る事務は委託の範囲から除かれています。
中小事業主、法人の役員、海外派遣者、家族従事者は、原則として労災保険の対象者とはなりません。
しかし、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には、特別に任意加入が認められています。これが特別加入制度です。
当事務所では、厚生労働大臣認可の労働保険事務組合を併設しておりますので、迅速に特別加入の手続きを行うことができます。
労働保険に関する提出書類は多岐に渡り、また煩雑なものも多数ございます。
→労働保険の手続きについて
当事務組合に委託していただくことにより、添付書類の免除や代表者印の省略などのメリットがあり、賃金台帳や出勤簿、労働者名簿などの重要書類の原本持ち出しも不要になります。
労働保険料の額にかかわらず、3期に分けて納付することができます。
また口座振替により、納付手続きも省略できます。
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Fax 03-3638-5219