【時間外労働】 1日8時間、1週40時間を超えて労働した場合 ⇒ 25% (特別措置対象者は1日8時間、1時間44時間) 【深夜労働】 午後10時から午前5時まで労働した場合 ⇒ 25% 【休日労働】 週1日または4週4日の法定休日に労働した場合 ⇒ 35%
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