労働基準法では、賃金の支払い方について5つの原則を定めています。 賃金支払いの5原則(労基法24条) 賃金が、通貨で支払わなければなりません。 賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。 賃金は全額支払わなければなりません。 賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。 賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
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