常時10人以上の労働者(パートタイマー、アルバイトを含みます。)を使用する場合、就業規則を作成し、監督署に届出なければいけません。労働者数が9人以下の場合は、就業規則の作成は義務付けられていませんが、トラブルを防止するために就業規則を作成し、労働条件などを明確にしておくことが有効だといえます。
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