労働者派遣事業許可
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
事業主が、許可の欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。
平成27年9月29日以前は、労働者派遣事業は一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の2種類でしたが、平成27年9月30日以降は、両事業を廃止してすべて許可制の労働者派遣事業1種類となりました。
なお、施行日(平成27年9月30日)時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる場合は、平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」(改正前の特定労働者派遣事業に相当)を営むことが可能です。
労働者派遣事業の主な許可要件
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1. 派遣元責任者の設置
派遣元責任者は、成年に達した後3年以上の雇用管理の経験があり、「派遣元責任者講習」を受講していなければなりません。
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3. 派遣労働者の個人情報の適正な管理がなされること
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5. 事業所の面積要件
おおむね20平方メートル以上必要となります。
また、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であることなどが求められます。
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6. 財産に関する要件
下記のいずれの要件も満たしていること。
基準資産額≧2,000万円×事業所数
基準資産額≧負債÷7
自己名義現金預金額≧1,500万円×事業所数
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7. 欠格事由に該当しないこと
禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者 など。
労働者派遣事業で行うことができない業務
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係の業務の一部
・人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
・弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等
・建築士事務所の管理建築士の業務 など
主な必要書類
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し及び履歴書
・賃借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
・法人税の納税証明書(その2所得金額)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規定