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行政書士業務 [法人様向け]
当事務所は、行政書士の業務も行っております。行政書士の業務は多種多様にわたっておりますが、当事務所では「建設業許可申請」「産業廃棄物収集運搬許可申請」「各種法人設立・変更」等を行っております。
  • 行政書士とは

    行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律弟4号)に基づく国家資格者です。
    他人の依頼を受け、報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続き代理等を行います。

主な業務内容
  • ■建設業許可
    ■風俗営業関係
    ■産業廃棄物収集運搬業・処分業許可
    ■自動車登録
    ■会社設立
    ■各種契約書の作成
    ■内容証明
    ■会計処理

  • 建設業許可の取得

    建設業を営もうとする場合は、個人・大企業に関わらず軽微な工事しか行わない場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。許可要件は細かく定められているため、許可を受けるための要件を満たすかどうか判断するためにも、一度ご相談いただければと思います。

軽微な工事とは
建築一式工事以外の建築工事 1件の請負代金が500万円(消費税込)未満の工事
建築一式工事で
右のいずれかに該当するもの
[1] 1件の請負代金が1500万円(消費税込)未満の工事
[2] 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
許可を受けるための主な要件
1. 経営業務の管理責任者が常勤でいること
2. 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
3. 請負契約に関して誠実性を有していること
4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5. 欠格要件等に該当しないこと
6. 暴力団の構成員でないこと
  • 産業廃棄物収集運搬業務・処分業等の許可の取得

    産業廃棄物を収集運搬する事業をするには、廃棄物の積み降ろしを行う都道府県知事(政令市長など)の許可を受けなくてはなりません。許可要件は細かく定められているため、許可を受けるための要件を満たすかどうか判断するためにも、一度ご相談いただければと思います。

許可を受けるための主な要件
1. 認定講習会を受講していること
2. 経理的基礎を有していること
3. 事業計画書の作成
4. 欠格要件等に該当しないこと
5. 収集運搬のための施設があること
  • 〒132-0035
    東京都江戸川区平井3-17-11

    Tel 03-3638-3793
    Fax 03-3638-5219