令和2年3月10日 令和2年4月1日より賃金等請求権の消滅時効が改正されます。
民法一部改正法上の債権消滅時効期間とのバランスを踏まえ、賃金等請求権の消滅時効について改正が行われます。
1.労働者名簿等の保存期間は変更ありません。
2.付加金の請求を行うことが出来る期間について、違反があった時から3年間に変更されます。
3.賃金(退職手当を除く)の請求権の消滅時効期間が3年間に変更されます。
※但し、年次有給休暇の請求権につきましては2年間で変更ありません。
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