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育児・介護休業法の改定により、1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間を「最長2歳まで」延長できることとなりました。 それに合わせ、育児休業給付の支給期間を延長することが可能となりました。 詳しくは下記のリンク先をご覧ください。 > リンク先
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