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未払金があるからといって一概に付加金を支払う義務はありません。裁判所の支払い命令がある場合は支払い義務を負いますが、使用者の行為の悪質性を考慮して付加金の一部のみ支払を命じる場合が増えています。 労働基準法114条 「裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額について未払金のほか、これと同一額の支払を命じることができる。」
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