当事務所では、ご依頼の会社との間で、最もお互いにわかりやすく間違いのない方法をお打ち合わせさせていただいた上で、給与計算の受託を行っております。
給与計算に関するお悩みや法改正についてのご相談もお気軽にお問い合わせください。
労働基準法では、賃金の支払い方について5つの原則を定めています。
賃金支払いの5原則(労基法24条)
賃金は、通貨で支払わなければなりません。
賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。
賃金は、全額支払わなければなりません。
賃金は、毎月1回以上支払わなければなりません。
賃金は、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
賃金の口座振込みは、従業員が指定する本人の口座に振り込まなければなりません。
【必要な手続き】
1. 口座振込みについて労働者代表(また労働者の過半数で組織する労働組合)と「労使協定」を結ぶ。
2. 労働者各人から「口座振込み同意者」を取り付ける。
全額払いの原則の例外として、法律で定められているもの以外を控除するときは、別途協定書の締結が必要となります。又、口座振込みの手数料を控除することはできません。所得税や住民性、社会保険料を控除することは法令で認められています。
【時間外労働】
1日8時間、1週40時間を超えて労働した場合 ⇒ 25%
(特別措置対象者は1日8時間、1週44時間)
【深夜労働】
午後10時から午前5時まで労働した場合 ⇒ 25%
【休日労働】
週1日または4週4日の法定休日に労働した場合 ⇒ 35%
〒132-0035
東京都江戸川区平井3-17-11
Tel 03-3638-3793
Fax 03-3638-5219