就業規則は社長の考え、会社の方針を明文化して、従業員に徹底するという役割を持っています。
それは社員がある程度の人数になってくると、今まで馴れ合いでやってきた部分も通らなくなり、その処理によって社長本来の仕事からかけ離れてしまい、非常に経営効率が悪くなります。
この問題を解決するのが就業規則です。
会社には様々な従業員がおります。労使間のトラブルは増加の一途をたどっております。
そのような問題社員は速やかにお引き取りを願う必要があります。
従業員とのトラブルを未然に防止するような就業規則が必要です。
会社の賃金制度の設計・運用は、しいては人件費、とりわけ時間外手当の管理を念頭に置いた変形労働時間制。
あるいは合法的な時間外手当の固定化等、賃金管理に欠かせないのが就業規則です。
常時10人以上の労働者(パートタイマー、アルバイトを含みます。)を使用する場合、就業規則を作成し、監督署に届出なければいけません。労働者数が9人以下の場合は、就業規則の作成は義務付けられていませんが、トラブルを防止するために就業規則を作成し、労働条件などを明確にしておくことが有効だといえます。